相続 Q&A


相続 財産の承継

☑ 相続税はいくらかかりますか?

 

 相続税は、相続または遺贈によって財産を取得した場合、取得した方に課税される税金です。相続とは、民法で定められている法定相続人が故人から財産を取得することで、遺贈とは、遺言によって相続人やその他の人が故人から財産を取得することです。

 相続税の計算は、故人の財産総額から「基礎控除額」を差し引いた額を、民法で定められる法定相続分で分割して算出します。そのため、相続した財産の評価額の合計が、基礎控除額を超えなければ相続税は課せられず、税務署への申告も必要ありません。

 また、申告をすることによって適用を受けることができる特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例)によって、相続税が課せられない場合もあります。

 いずれの場合も、相続税を算出するためには、財産の税制上の評価額を正しく算出する必要があります。また、民法が定める相続に関する規定を正しく理解する必要があります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

 

 どのくらいの相続税が課税されるのか試算がお済みでない方は、早めの簡易診断をお奨めします。相続への対策は時間が掛かります。特に、不動産や、会社経営をされている方の自社株の対策には5~10年の時間が必要です。

 

相続税の簡易診断

► 料金 : 一式 80,000円~ (消費税別)

 

(土地の詳細評価、自社株式の評価がございますと、上記料金に別途加算させていただきます。)

☑ 相続が発生したら何に気を付ければよいですか?

 

 残念ながら相続が発生した場合は、以下の点にご留意ください。

(1)預貯金口座の凍結

 被相続人の死亡により、数日のうちに預金の引出し等ができなくなります。葬儀費用など、相続発生後は何かと出費がかさみますので資金を引き出しておきましょう。

 

(2)領収書が出ない場合

 相続人が負担した葬儀費用は、相続税の計算の基礎となる相続財産から差し引くことができます。しかし、お寺などに支払う読経料などには領収書が出ないことがあります。このような時は、支払った相手先と日付及び金額をメモしておきましょう。

 

(3)遺言書の確認

 相続が発生したら、遺言書の有無を早期に確認しましょう。遺言書が故人の自筆によるものであれば、未開封のまま家庭裁判所へ持ち込み、検認を受ける必要があります。公正証書以外の遺言書の場合は、検認を受けて初めて効力を発生します。この際には、相続人全員の立ち合いが求められます。

 遺言書があれば、その後の相続手続きは、原則、遺言書に従って進められます。しかし、遺言書の内容が、民法で定められた必要最低限の相続分である「遺留分」を侵害している場合は、侵害された相続人は「遺留分減殺請求」の申立てを行うことができます。なお、遺留分は法定相続分の1/2となり、相続人が親のみの場合は1/3となります。

 一方で、遺言書がない場合は、相続人全員で協議を行って遺産の分割方法を決めて、その結果を明記した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

 

(4)遺産分割協議に時間が掛かる場合

 ① 相続税の申告期限は、相続が発生してから10ヶ月以内です。相続税が軽減される「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」の特例の適用には、遺産分割協議が確定していることが適用要件となっているため、申告期限までに分割協議が確定しない場合は、特例の適用はできません。その後、3年以内に分割協議が確定すれば、申告を訂正することはできます。

 ② 賃貸マンション等を相続される場合は、注意が必要です。遺産分割協議が整えば、相続発生日に遡って権利関係が確定します。しかし、所得税等の税法上は相続が発生してから遺産分割協議が整うまでに生じた所得は、法定相続分で処理することになります。すなわち、この間に確定申告があれば、賃貸マンションからの所得は不動産所得として、法定相続分の申告を行うことになります。

 個人事業者の中には、この規定により消費税の免税事業者から課税事業者へ変更となるケースもあるため、早めに、相続に詳しい税理士への相談をお奨めします。

 

(5)相続財産に根抵当権が設定されている場合

 

 相続開始後、6か月後に根抵当権は自動的に元本の確定がなされ、相続開始の時点に遡って債務残高に基づいた通常の抵当権に変更されます。抵当権への変更により事業への影響が生じる場合は、変更が必要です。

☑ 相続財産の評価方法によって相続税が変わるのですか?

 

 相続した不動産は、路線価または倍率表に基づいて評価額が算出されますが、個別事情を考慮して、評価を下げることができます。具体的には、「広大地」「セットバック」「都市計画道路予定地」「容積率」、その他利用価値が低くなる土地等です。これらの事情を反映させるためには、専門知識とともに現地を確認することが不可欠ですので、相続税の申告は近隣の都道府県にある税理士事務所に依頼された方が、交通費等だけを考慮しても、報酬を抑えることができます。

 

 また、自宅用地等には小規模宅地の特例が適用され、最大80%の評価の減額が可能です。相続した不動産の評価額が下がれば、それに応じて相続税も減額されます。

☑ 相続に関する手続きとその期限を教えてください。

 

 相続発生後のスケジュールを下の表でご確認ください。各法律により期限が定められていますので、ご留意ください。

手続の種類 期限 手続窓口 提出書類
死亡届  7日以内 被相続人の住所地の市町村役場  死亡診断書または死体検案書
遺言書の確認 死亡後遅滞なく

自筆遺言書の場合は、被相続人の住所地の

家庭裁判所にて検認手続きが必要

遺言書原本(未開封のまま)

遺言者の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本

受遺者の戸籍謄本または住民票

相続放棄

限定承認

3ヶ月以内 被相続人の住所地の家庭裁判所

相続放棄申述書

申述人及び被相続人の戸籍謄本

所得税の申告 4ヶ月以内 被相続人の住所地の税務署 確定申告書及び添付書類

根抵当権の

後継債務者登記

6ヶ月以内 法務局

根抵当権設定契約証書

根抵当権設定者の権利書

根抵当権設定者の印鑑証明等

相続税申告

10ヶ月以内 被相続人の住所地の税務署

相続税の申告書

その他添付書類

遺留分の減殺請求期限

1年 家庭裁判所

申立書

申立添付書類

☑ 葬儀の際に支出した費用の取扱いはどのようになりますか?

 

 葬儀の際に支出した費用の一部は、「葬式費用」として相続財産から控除して相続税を計算することができます。そのため、領収書などを残しておいてください。万一、領収書が発行されない場合でも、日付・支出した相手・金額・負担した方を記録しておいてください。

 

◆「葬式費用」の範囲

  • 葬儀・通夜式に際し、火葬、埋葬、納骨、遺体の運搬等に要した費用
  • 葬儀会場の使用料
  • お寺などに対して支払う読経料などのお礼
  • 通夜式の飲食代(通常欠かせないもの)

◆「葬式費用」に含まれないもの

  • 香典返しの費用
  • 墓地や墓石のために支払った費用及び墓地の賃借料
  • 初七日法要や法事のために支払った費用
  • 仏具の購入のために支払った費用
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」を詳しく解説

☑ 遺言書の作成方法を教えてください。

 

 遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。どの専門家に聞いても、公正証書遺言が間違いがなく、お勧めです、答えると思います。ここでは、それぞれの作成方法とメリット・デメリットをご案内します。

① 自筆証書遺言

 全ての文章を自筆で書く遺言書です。遺言者以外の者が一部でも書いたり、パソコンなどで作成すると無効になります。偽造を防ぐためで、自筆証書遺言の効力についての争いで最も多いのが、自筆か否かという点です。

 また、相続が発生したのちは、家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。受けない場合は行政罰が生じます。

 自筆証書遺言の要件は、以下の通りです。

  • 日付が明記れていること。「平成29年1月1日」のように、日付を特定できる形で記入します。
  • 署名・押印をします。押印は認め印でも差支えない、とされています。
  • 訂正する場合は、厳格にその方法が決められています。遺言者がその変更場所を指示し、変更した旨を付記し、署名し、かつその場所に押印しなければ効力が生じない、とされています。訂正方法が厳格であるため、訂正そのものが無効にならないため、もう一度書き直した方が確実です。
  • 封筒に入れて、封印をします。封筒に遺言書であることを明記し、出来れば、作成日、署名・押印をします。さらに、相続人が開封しないよう、「開封しないで、家庭裁判所で検認を受けること」と明記します。

◆ メリット

  • 費用がかからない
  • いつでも作成できる

◆ デメリット

  • 紛失、改ざんのリスクがある
  • 遺言としての要件を欠くおそれがある
  • 家庭裁判所の検認手続きを受けなければならない

 

② 公正証書遺言

 公証役場で公証人に作成してもらう遺言で、紛失・改ざんのない最も確実な遺言方法です。公正証書遺言の作成手順は、以下の通りです。

  • 円滑に遺言書を作成するためには、事前に遺言の大まかな内容を決めて、遺言書に記載する財産の内容及び登記簿謄本などを揃えておきます。
  • 管轄の公証役場へ、実印や印鑑証明書、財産の内容が分かる書類等を揃え、2名以上の証人とともに出向き、公証人に口頭で遺言内容を伝えます。
  • 公証人の適切なアドバイスを受けながら遺言書が作成され、作成された遺言は遺言者及び証人に対して読み上げられます。遺言者及び証人は、遺言書に署名・押印します。遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
  • 公正証書作成のために、公証人の手数料が発生します。手数料は目的財産の評価額によって決められます。
  • 遺言者が外出できない場合は、自宅や病院まで公証人が出張してくれます。この場合は、公証人の交通費を負担します。

◆ メリット

  • 公証人が作成するため、無効になるリスクが極めて低い
  • 遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要

◆ デメリット

  • 作成のために、費用と手間がかかる
  • 証人が2名以上必要

③ 秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言者が自分で作成した遺言書について、その「存在」のみを公証人が証明した遺言書を指します。遺言書の内容を誰にも知られず、かつ、公証役場で存在を証明することにより真贋の争いが生じないメリットがありますが、公正証書遺言が年間10万件以上作成されるのに対して、秘密証書遺言は約100件と非常に少ないのが現状です。その作成手順は、以下の通りです。

  • 遺言書は遺言者自身が作成します。必要要件は自筆証書遺言と同様ですが、自筆証書遺言と異なり、パソコン等の作成も認められます。しかし、秘密証書遺言として無効になった場合、自筆証書遺言としての効力の可能性を残すため、自筆で作成されることをお奨めします。
  • 遺言書を作成したら、封筒等に入れて封印します。封印は、遺言書に押印した印鑑と同じもので押印します。
  • 公証役場へ証人2名以上とともに出向き、遺言者は自己の遺言書であることと氏名、住所を申し述べます。公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印します。
  • 作成された遺言書は遺言者へ返却され、公証役場では保管されません。遺言者自身で保管することになります。

 秘密証書遺言は上記のように作成され、さらに、相続が発生した際には、相続人は家庭裁判所で検認手続きを受けなければいけません。作成及び相続時の手続きに煩雑さを伴う割には、自筆証書遺言と同様に、遺言としての要件を欠くリスクがあるため、お奨めできません。

☑ 被相続人が加入していた社会保険の手続きを教えてください。

 

 相続が発生したら、医療保険と年金の手続きを忘れずに行いましょう。資格の種類に応じて手続きや窓口が異なりますので、以下をご参照ください。

 

◆ 国民健康保険に加入の方に相続が発生した場合

  1. 14日以内に、被相続人の住所地の市町村役所の国民健康保険課などの窓口で、被相続人の資格喪失手続きを行います。
  2. 遺族の方で、被相続人の被扶養者であった方は、1.と同時に、国民健康保険の加入手続きを行います。
  3. 埋葬費が給付されますので、申請してください。市町村によっても異なりますが、5万円前後となります。1.と窓口で行い、被相続人の保険証及び埋葬費の領収書が必要です。埋葬を行った日から2年間有効です。

◆ 健康保険に加入の方に相続が発生した場合

  1. 5日以内に、事業主を通して年金機構の管轄事務所へ、被相続人の資格喪失手続きを行います。
  2. 遺族の方で、被相続人の被扶養者であった方は、国民健康保険に加入するか、他の親族の被扶養者となり、健康保険や共済組合に加入します。国民健康保険に加入する場合は上記を参照、健康保険や共済組合に加入する場合は、直ちに事業主や学校等を通して手続きします。
  3. ケースに応じて、埋葬料、埋葬費、家族埋葬料が5万円給付されます。年金機構健康保険組合に申請します。

◆ 国民年金に加入の方に相続が発生した場合

  1. 14日以内に、被相続人の住所地の市町村役所の国民年金課などの窓口で、被相続人の資格喪失手続きを行います。
  2. 遺族の方はそのまま国民年金の加入が継続され、特に手続きを必要としません。
  3. 要件を満たせば、遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金が給付されます。1.と同じ窓口で申請します。

◆ 厚生年金に加入の方に相続が発生した場合

  1. 健康保険の資格喪失手続きと同時に、被相続人の資格喪失手続きを行います。
  2. 遺族の被扶養配偶者は、14日以内に、国民年金の種別変更(第3号から第1号へ変更)の手続きが必要になります。窓口は、住所地の市町村役所の国民年金課などです。
  3. 遺族厚生年金が給付されます。年金手帳や戸籍謄本等の必要書類を揃えて、管轄の年金事務所へ提出します。

◆ 共済組合(短期給付)

  1. 10日以内に、学校及び事業体を通して共済組合へ、被相続人の資格喪失手続きを行います。
  2. 遺族の方で、被相続人の被扶養者であった方は、国民健康保険に加入するか、他の親族の被扶養者となり、健康保険や共済組合に加入します。国民健康保険に加入する場合は上記を参照、健康保険や共済組合に加入する場合は、直ちに事業主や学校等を通して手続きします。
  3. 埋葬料や家族埋葬料が5万円給付されます。共済組合の管轄支部に申請します。

◆ 共済組合(長期給付)

  1. 10日以内に、学校及び事業体を通して共済組合へ、被相続人の資格喪失手続きを行います。
  2. 遺族の被扶養配偶者は、14日以内に、国民年金の種別変更(第3号から第1号へ変更)の手続きが必要になります。窓口は、住所地の市町村役所の国民年金課などです。
  3. 遺族共済年金が給付されます。共済組合へ申請します。

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